2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
○加藤敏幸君 次に、不正競争防止法改正案につきまして、営業機密と職業選択の、ここに関わる課題について御質問いたします。 十年前、私、不正競争防止法の改正案の審議で質問を行いました。そのときには、退職に伴って課せられる営業機密の保持義務や競業避止義務が職業選択の自由との関係で問題になったというふうに覚えております。
○加藤敏幸君 次に、不正競争防止法改正案につきまして、営業機密と職業選択の、ここに関わる課題について御質問いたします。 十年前、私、不正競争防止法の改正案の審議で質問を行いました。そのときには、退職に伴って課せられる営業機密の保持義務や競業避止義務が職業選択の自由との関係で問題になったというふうに覚えております。
特許法改正案及び不正競争防止法改正案について若干の意見を述べさせていただきます。 特許法改正案は、職務発明に関する特許法第三十五条の改正案と、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入に伴う国内法的整備を含んでおります。
次に、不正競争防止法改正案について伺います。 民主党は、本改正案は、多様化する営業秘密侵害事例に即して抑止力の向上を図るものであり、企業や労働者の努力の蓄積を守る上で必要な措置であると認識をしております。基幹技術など企業情報の漏えい事案が多発する中で、一刻も早い対策が必要であることは論をまつまでもありません。
営業秘密を国としてしっかりと守っていくためには、不正競争防止法改正案による制度面の抑止力の強化のほか、その適切な執行も重要な課題です。このため、営業秘密窃取に関する相談が企業からあった場合には、警察庁を経由して都道府県警につなぐ仕組みを新たに構築いたしました。さらに、警察庁や公安調査庁等との連携を強化し、技術情報の窃取動向や手口に関する情報の共有、産業界への注意喚起等を行ってまいります。
そして、今回の不正競争防止法改正案であります。 トップバッターですので、この法案の基本的な部分から確認をさせていただきたいと思います。 まず、近年起きました三つの重大事件についてであります。 まず一つ目は、新日鉄住金の元社員が変圧器用の電磁鋼板の製造プロセスや設計図を外国のライバル会社へ漏えいした事件であります。これによって、新日鉄住金側は約一千億の賠償請求を行っております。
次に、不正競争防止法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して二項目の附帯決議を行いました。 次に、不当景品類及び不当表示防止法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○桑田政府参考人 今御質問のございました不正競争防止法改正案の五条の二でございますけれども、不正競争防止法におきまして、訴訟を提起する場合には、当然のことでございますけれども、原告がまず相手方の不正競争行為を特定して、侵害のあった旨を主張しなければなりません。
こういうことに対して差しとめ請求を認めるという内容の不正競争防止法改正案というのを実は提案させていただいております。その中で、著作権法の直接の対象になっておりませんコンテンツの無断視聴、これに対しても規制の対象にしているわけでございますけれども、一方におきまして、その中身ですが、民事救済にとどめる、つまり刑事罰を科さないということで必要最小限のものにするという配慮をしております。
今回の政府提出の不正競争防止法改正案も両罰規定を置いて法人に対する罰金額を引き上げております。 そこでお伺いしますが、政府はなぜ外国公務員に対する贈賄について法人の処罰が必要と考えているんですか。
本日は、条約に伴う不正競争防止法改正案につきまして、基本的なところではやはり海外における公務員に対する不正というのは断固たる態度で各国とも取り締まるべきだと思っておりますが、若干その中にも質問がございますので、本日はその論点について質問させていただきます。 まず初めに、この不正競争防止法に関する条約についての締結国が何カ国になるのか、伺いたいと思っております。
不正競争防止法改正案によりますと、最高三億円の罰金刑を科すことになっておりますけれども、この最高三億円という金額は、贈賄を通じて得た収益の没収と同等な効果を有する金銭的な措置として十分な金額とお考えなのかどうか、お伺いします。
○梶原敬義君 次に移りますが、この不正競争防止法改正案の大臣の提案理由を読み返してみましたら、この改正に至った理由、必要性について一つは、「近年、技術革新の著しい進展、経済社会の情報化等を反映して、経済活動において技術上または営業上のノウハウ等の営業秘密の重要性が増大しており、これを不正な競争行為から保護する必要性が高まっており」と、これが一つ国内で、それからもう一つは、「営業秘密の保護のあり方については